1962-12-13 第42回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第2号
第六に、不服の申し立て、これは第四章の雑則の関係の中に新たに条文を入れたのでございますが、こういうふうにいろいろ各個人について安定所長の指示とか、またはその支給の停止とか、いろいろの本人の不利益な関係に及ぶような規定もございますので、それについての不服の問題につきましては、失業保険の例によって、失業保険審査会に不服の申し立てをするようにしたい。
第六に、不服の申し立て、これは第四章の雑則の関係の中に新たに条文を入れたのでございますが、こういうふうにいろいろ各個人について安定所長の指示とか、またはその支給の停止とか、いろいろの本人の不利益な関係に及ぶような規定もございますので、それについての不服の問題につきましては、失業保険の例によって、失業保険審査会に不服の申し立てをするようにしたい。
く制度があり、さらに、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別保護法に基く給付も、労災保険とあわせ運用されておりますが、これらの保険制度における保険給付等の決定に異議のある場合の審査機構は、労災保険、失業保険にそれぞれ別個に設けられ、労災保険は、第一審として保険審査官が、第二審として労働者災害補償審査会が、都道府県労働基準局ごとに設置され、また失業保険は、第一審として失業保険審査官が、第二審として失業保険審査会
従来あった労働者災害保険補償審査会及び失業保険審査会、労働者災害補償審査会、この労働者と使用者と公益、つまり学識経験者からなる三者構成の協議決定機関を廃止いたしまして、新たに労働省に三人の委員からなる審査会を設置して、労働者の業務上の負傷、疾病、死亡、これらの認定、療養の方法、補償金額の決定、補償の実施等につき、関係者の不服の申し立ての審査をして参るわけでございます。
本法案は第一に、現行の審査制度のもとにおいて、労災保険については、第一審、第二審とも地方にあって、また失業保険については、第二審は中央の労働省に設けられているのでありますが、労災保険につきましては、ことに中央に審査機関がないためにややもすれば同一事案にかかわらず審査がまちまちとなり、審査の統一性が失われがちであったので、労災保険についても中央に審査機関を設けることとし、従来から中央にあった失業保険審査会
それからいま一つ、失業保険につきましては、中央に失業保険審査会がございます。それが廃止されまして、労働保険審査会に吸収されるわけであります。数の上から申し上げますると、九十三の審査会が廃止されまして一つの労働保険審査会に統合される、こういう形になるわけでございます。
次に第二審の機関といたしまして、現在は失業保険の場合は中央の失業保険審査会、それから労災保険の場合は、地方の労災保険審査会が第二審機関として置かれております。一応この審査機構としましては、その第二審機関で最終的な審査がなされるわけであります。で、その第一審、第二審の二つの段階を踏むことにおきましては、現在も改正後の審査機関におきましても同様でございます。
○高野一夫君 この失業保険の場合には、現に中央にある失業保険審査会と地方とのつながり、これが中央においては労働保険審査会に吸収されておるということになりましても、中央から地方の仕事の系統組織を見れば、ただ中央において吸収をしておるという形をとっているだけであって、実は地方における審査の工合、あるいは職安の工合というようなことについてはそう変らないのじゃないかしらと思いますが、これは相当何か変り方があるのですか
本法案は第一に従来の労災保険については第一審、第二審ともに都道府県ごとに設け、失業保険については第一審、第二審ともに労働省に設置せられてきましたが、ことに労災保険については中央の審査機関がないために審査が区々となり、運用に欠くる点が少くなかったので、これらを統合して中央に労働保険審査会を設け統一ある運用をはかろうとしたものであり、第二に従来の労災保険審査会及び失業保険審査会はいわゆる三者構成をとっておるのでありますが
すなわち労災保険におきましては、第一審である保険審査官及び第二審である労働者災害補償保険審査会がともに都道府県労働基準局ごとに設置されており、失業保険におきましては、第一審として失業保険審査官が、第二審として失業保険審査会が労働省に設置されているのであります。
すなわち労災保険におきましては、第一審である保険審査官及び第二審である労働者災害補償保険審査会がともに都道府県労働基準局ごとに設置されており、失業保険におきましては第一審として失業保険審査官が、第二審として失業保険審査会が労働省に設置されているのであります。
それから労働省災害補償審査会、労働者災害補償保険審査会及び失業保険審査会を統合整理いたしまして労働保険審査会を設置するということであります。その二は、労災補償行政及び失業保険行政における業務の複雑多岐及び業務量の増大にかんがみ、労働基準局に労災補償部を、また職業安定局に失業保険部を設置するということであります。
さらに、これについて、労働大臣が思うようにやるのではないか、そういうおそれがあるじゃないかというお話でございましたが、これは先生も御承知の通り、ずっと先の方の条文になるのでございますが、四十条の一項で「失業保険金の支給に関する処分」を、「被保険者の資格の得喪の確認若しくは」云々というように改めまして、三者構成からなる失業保険審査会のこれは審査事項になっております。